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高松中学校

〒314-0028 
鹿嶋市木滝274
TEL 0299-82-1545
FAX 0299-83-7599

 

ウェブサイト運営基準

鹿嶋市立高松中学校ウェブサイト運営規準

(趣旨)
第1条 この運営規準は,鹿嶋市立高松中学校(以下「本校」という。)における教育活動等を,インターネットを通じて公開するにあたり,より安全で効果的な情報発信を行うために必要な,ウェブサイト運営規準を定めるものとする。

(情報発信の目的)
第2条 本校ウェブサイトにおける情報発信の目的を次のとおりとする。
1.本校の特色や教育活動を公開し,広く一般に理解を得る。
2.生徒の活動や学習成果を公開し,学習を深め,意欲を高める。
3.行事,学級活動,部活動などにおける学習成果を蓄積し,時間や学年を超えた共同学習を行う。

(掲載情報の内容)
第3条 教職員及び生徒は,公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることについて十分認識して記事を作成・掲載することとし,すべての掲載情報について学校長の承認を得た上で発信する。
記事の作成・掲載及び学校長の承認にあたって,次のような内容が含まれることのないよう,十分注意すること。
1.法令及び公序良俗に反する内容
2.営利を目的とする内容
3.第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
4.第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容
5.その他,学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当な内容

(個人情報の発信の範囲)
第4条 インターネットを通じて発信する生徒の個人情報の範囲は以下のとおりとする。
(1)氏名
氏名は原則として掲載しない。ただし,学校長が教育上必要と認める場合は,本人及び保護者の承諾を得て,氏名を付記することができる。
(2)作品,作文,意見,主張等
生徒の作品,作文,意見,主張等に関しては,学校長が発信することが望ましいと判断する場合に限り掲載できる。
(3)写真,図版等
生徒が載っている写真,図版等を掲載する場合は,個人が特定できないようにし,その内容について個人の利益,プライバシー,人権等が損なわれないようにする。ただし,学校長が教育上必要と認める場合は,本人及び保護者の承諾を得て,個人写真を使用することができる。
(4)住所,電話番号等
住所,電話番号,生年月日,趣味・特技その他の個人情報は発信しない。ただし,年齢及び趣味・特技に関して,学校長が教育上必要と認める場合は,発信することができる。

(リンク及び複製)
第5条 ウェブページのリンク及び複製については,以下のとおりとする。
(1)第三者からリンクする場合
学校のウェブページを第三者がリンク(参照)等で利用する場合は,教育目的の場合は自由とする。それ以外の場合は,教育上支障の有無を考慮の上認めることをウェブページ上に明記する。
(2)学校がリンクを設定する場合
学校が他のウェブページへリンクを設定する場合は,教育効果を考慮して決定するものとする。
(3)第三者がウェブページを複製する場合
学校のウェブページを第三者が複製しようとする場合は,教育利用の場合は自由とする。その他の利用に関しては許可を得ることを明記する。
(4)学校がウェブページを複製利用する場合
学校が他のウェブページを複製利用する場合は,複製の可否を確認し,利用条件を遵守する。

(掲載情報の著作権)
第6条 ウェブページに掲載する情報(文章,絵画,写真,音楽等)は,その著作権に十分配慮しなければならない。情報の作成者以外の者が掲載しようとする 場合,及び掲載しようとする情報の内容が第三者に関するものである場合には,事前に情報の作成者及び関連する第三者の同意を得るとともに,掲載方法等につ いてその指示に従う。
各ページには,ブラウザに表示される形で作成者または役職・分掌名及び,作成年月日,更新年月日を明記する。

(掲載情報の公開手順)
第7条 公開するデータは,原則として各分掌,担当が作成する。生徒が作成する場合は,各分掌,担当が指導し,チェックすること。運営委員会のチェックを経て,学校長が発信の承認を行う。公開作業は情報教育担当者が行う。

(掲載情報に対する指摘への対応)
第8条 生徒に関する掲載情報については,本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講じる。第三者の著作に関わる情報について,当該著作者から要請があった場合も同様とする。
その他,閲覧者から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には,速やかに学校長及び関係職員で協議した後,適切な措置を講じる。

(掲載内容の公開)
第9条 生徒もしくは保護者に対して,学校がどのような情報を発信しているのかを常に公開しなければならない。要請があれば直ちに開示するとともに,授業参観や懇談会などの保護者が来校する機会には閲覧できる方策を講じるものとする。

(規準の改廃)
第10条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い,この校内規定に示した事項の見直しが必要となった場合は,校内において十分な検討を経て,規準の見直しを行うものとする。

付則
この運営規準は,平成15年4月1日から施行する。