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(令和7年7月18日現在の予定です。
11月6日(木)・7日(金)に2学年の職業体験学習が変更になりました。
今後、変更になることもあります。)
【R7「わくわく体験デー」について】
茨城県教育委員会では、児童生徒の体験的・探究的な学びを推進しており、昨年度より「ラーケーション(学習と休暇を組み合わせた造語)」を実施しております。
本市においても、昨年度に引き続き、下記のとおり「わくわく体験デー」を実施してまいります。保護者の皆様におかれましては、保護者等の皆様の休暇に合わせ、児童生徒の体験活動が推進されますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
記
1 目的
児童生徒が、校外(家庭や地域)において、体験活動等を企画し、平日に保護等と活動できる機会を確保する。
2 内容
⑴ 児童生徒が、保護者等の休暇に合わせて、年間5日以内に限り、保護者の申請によって、児童生徒が登校しなくても欠席とならない日「わくわく体験デー」を設定します。
⑵ 「わくわく体験デー」を設定できない日(期間)があります。
※「わくわく体験デー」を設定できない日(例)
・入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式
・修学旅行、野外教育活動などの宿泊を伴う学習
・体育祭、運動会、文化祭、発表会などの学校行事
・定期テスト
・職場体験学習
・そのほか学校長が定める日
⑶ 「わくわく体験デー」において体験活動を行った後は、お家で話し合い、振り返りを行ってください。「わくわく体験デー記録カード」(別紙2)に活動記録を作成してください。学校への提出については任意です。
3 実施時期
令和6年5月より実施しております。
4 申請方法
・保護者は、原則1週間前までに「わくわく体験デーカード」(別紙1)に必要事項を記入し学校に申請してください。
001 【保護者様】「わくわく体験デー」の実施について(通知)
↑ クリックするとPDFが開きます。
5 その他
⑴ 「わくわく体験デー」の取得は義務ではありません。また、児童生徒が登校しなくても欠席とはなりません。出席簿等における取扱については「出席停止・忌引等」となります。
⑵ 「わくわく体験デー」における学習については、欠席や出席停止・忌引き等の場合と同様になります。詳細については各学校へご確認ください。

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